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Q.05
福島県では、2011年3月の東京電力福島第一原子力発電所の事故の後、放射線量を下げるための除染が行われました。除染で生じた除去土壌等は○年までに福島県外で最終処分をすることが法律で定められています。○に当てはまる数字はどれでしょうか?
答え:②
福島県では、2011年3月の東京電力福島第一原子力発電所の事故の後、放射線量を下げるための除染が行われました。除染で生じた除去土壌等は、現在は福島県大熊町、双葉町に設置された中間貯蔵施設に搬入されています。福島の住民の方々のご負担を考慮し、中間貯蔵施設への搬入開始から30年後である2045年までに福島県外でこれらの除去土壌等を最終処分することが法律で定められています。